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「夏の青少年健全育成運動」が実施中
令和7年夏の青少年健全育成運動が令和7年7月15日〜8月31日まで実施中です。
目標
県民総ぐるみで 次代を担う子どもたちの健全育成に取り組もう。
・「おぜのかみさま県民運動」を推進し、地域と家庭で子どもたちの安全・安心なインターネット利用を考えよう。
令和7年7月6日(日)朝8時〜より、廃品回収(小棚こども育成会)が行われ、当日は梅雨とは思えない程朝からとても暑い日でした。
前回は当日雨の為、急遽中止となりましたが、今回とても暑い日にもかかわらず、子供達が一生懸命頑張っていました。
お疲れ様でした。
自転車に関する道路交通法
2024年11月1日から施行された新しい道路交通法改正では、自転車運転者に対する重要な罰則が強化されました。
これにより、自転車運転中の危険行為が厳しく取り締まられるようになり、特に「ながらスマホ」と「飲酒運転」に関して厳格な規制が導入されましたので、この改正内容についてご紹介いたします。
1. 運転中の「ながらスマホ」の禁止強化
自転車運転中にスマートフォンなどを使用する行為が、新たに罰則の対象となりました。具体的には、スマートフォンを手に持ちながら通話をしたり、画面を注視しながら運転することが禁止されます。停止中の操作については対象外ですが、運転中のながらスマホは非常に危険であり、特に交差点や歩道での事故の原因となることが多いです。
違反者への罰則:6月以下の懲役または10万円以下の罰金が科される可能性があります。さらに、交通の危険を引き起こした場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。
2. 飲酒運転および幇助に対する罰則強化
自転車の飲酒運転も重大な問題として取り扱われます。これまでにも禁止されていましたが、改正後は罰則がさらに強化され、飲酒運転自体だけでなく、飲酒運転を助長する行為にも罰則が適用されます。
酒気帯び運転:3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。これは自転車運転者にとって非常に厳しい罰則です。
幇助(酒類の提供・同乗・自転車の貸し出し):飲酒運転を助けた場合も厳しい罰則が設けられています。酒類を提供した者や、飲酒した運転者に同乗した者、または自転車を提供した者も、最大で2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。
3. 自転車運転者講習制度の対象拡大
新たに、「運転中のながらスマホ」や「飲酒運転」が、自転車運転者講習制度の対象に追加されました。この講習制度は、危険な運転行為を繰り返した者に対し、講習を義務付けるもので、交通安全の意識を高めるために導入されています。講習を受けない場合、さらに重い罰則が科される可能性があります。
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